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住民税の納税額が住民税の定額減税額を下回った場合はどうなる?

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住民税の定額減税。住民税の納付額が定額減税より下回った場合はどうなる? 個人的なこと。

今日、令和6年度の市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書が届きました。

所得税の定額減税は、令和6年度の確定申告で行うことになると思いますが、夫の分はさておき、わたしの分は例年と同じくらいと算段していたとおり、昨年度と同じ税額となっていました。

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住民税の納税額が住民税の定額減税額を下回った場合は「調整給付」が行われるらしい

納税額が住民税の定額減税分10,000円より少ないので納税不要なんじゃないかと思ったんですが、通知書を見ると納税額が記載されています。

よくよく見ると欄外に「定額減税は●●円(未控除分●●円)です」と記載されています。

未控除分って何?

それからしばらく紙面とにらめっこ…。そうか、住民税の均等割分は定額減税の対象とはならないんだ…と気づきました。その差額が「未控除分」として記載されているのか…。

とりあえず、納税額を納税しなければいけないのは理解したんですが、この「未控除分」はどうなるんだろう…。

定額減税・各種給付の詳細(内閣官房HP内)で確認すると、

給付金の申請及び給付の方法
 市区町村によっては、給付についてこの他に独自の要件を設けている場合があります。
 通常の場合、市区町村の準備が出来次第、給付対象者((1)~(4)については世帯主、(6)については納税者)に対してご案内がありますので、内容をご確認いただき、ご返送いただくかオンライン申請に対応している市区町村においてはオンラインでご提出いただくことで、支給が行われます。
 給付金の支給に当たって住民の皆様に行っていただく手続や具体的な給付方法は、市区町村ごとに異なりますのでお住まいの市区町村から送付される申請書・確認書等の内容をご確認ください。給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますのでご注意ください。

定額減税・各種給付の詳細(内閣官房HP内)

市区町村から給付対象者に案内が届くとあります。私宛に納税通知書が届いたということはおそらく私宛に案内が届くことになるのか…?申請しないと給付が受けられないということなんだな、読む限り。

市役所のホームページを確認すると令和6年7月以降にホームページで広報する予定とありました。

住民税額が住民税の定額減税額10000円を下回る場合、未控除分は給付金(調整給付)として受け取ることができるそうですが、申請が必要とはあるので市町村からの案内を見逃さないように、期限内に申請しないといけませんね。

マイナンバーカードに銀行口座を紐づけているなら、申請無しで給付金を振り込んでくれてもいいんじゃないだろうか…と思うのは私だけ?でしょうか。

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