2015年。個人事業主として開業届を提出したときのことを思い出してみた。

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フリーランス
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個人でウェブサイトを作らせて頂いたり、名刺デザインやチラシ・ポスターなどの制作、ライティングさせて頂いたりしていましたが、個人でお仕事をお請けするなら開業届は出しておいたほうがいいと税務署の開業届を提出した時のことについて書いておきたいと思います。

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個人事業主とフリーランスの違いって?

そもそも、お仕事する形としてはいろいろありますよね、正規社員さんや派遣社員さん、パートタイマーさん、アルバイトさん。そしてわたしのようにお仕事の依頼をいただくことで始まる形も。

お仕事をするうえで前出のものは、会社と雇用契約を結ぶという形になるし、わたしは案件ごとの契約になるわけでして。この形がフリーランスと呼ばれるものになります。

フリーランスと働き方で個人事業主として開業届を出す、という形になります。

個人事業主とは

そして、個人事業主と呼ばれるものは、さくっと言えば、個人で事業所得をあげているのか、法人として事業所得をあげているのかという、税法上の扱われ方のことなんですって。

フリーランスの中でも事業所得が上がったところで、法人を設立されるということがあるから、それとは違うよっていう話なのかな・・・(それくらい事業所得をあげてみたい←本音)

ということは、わたしの場合は、フリーランスという働き方で個人事業主として税金を納めているということ、になるんですよね。

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個人事業主としてフリーランスという形で仕事を請けるなら開業届を出しておくといいかも

個人で仕事を請けるようになれば、それで収入を得ることになります。収入を得れば税金を納めなければなりません。

そこで、開業届(正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」を事業を行っている所在地を管轄している税務署に提出することで、個人事業を行っていることを知らせる必要があります。

開業届は決まった書式がある

個人事業の開業・廃業届出書は、国税庁が指定する様式を使用して記入、提出します。

直接、税務署に届出書をもらいにいくこともできますし、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。

A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

わたしは、税務署の窓口で受け取り、そのまま記入して認印を押して提出しました。

個人事業主として届け出を提出するときに記入したこと

わたしの場合は、思い立ったが吉日とばかりに日柄を見たら、その年で最強に良いとされる日だったので、慌てて家に帰り、認印を持って税務署に駆け込んでしまいましたが、国税庁のホームページに届出用紙と書き方のサンプルがありましたので、これから開業届を提出しようとされる方はこちらからダウンロードし、印刷して記入された方が落ち着いて書けるのでよいかと思います。

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

記入する欄は以下のとおり。

  • 納税地(ご自身の住所なのか、事務所を別に設けているならその住所)
  • 氏名・フリガナ・生年月日
  • 個人番号
  • 職業
  • 屋号・フリガナ
  • 届出の区分(開業or廃業、事業の引き継ぎなのかなど)
  • 所得の種類(不動産所得、山林所得、事業(農業)所得)
  • 開業・廃業等日
  • 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
    • 青色申告承認申請書又は青色申告の取りやめ届出書
    • 消費税に関する課税事業者選択届出書又は事業廃止届出書
  • 事業の概要

悩んだところは・・・、青色申告にするか消費税ってなに?ってところでしょうか。青色申告って聞いたことがありましたが、いまひとつよく分かっていなくて、とりあえず白色申告のままにしておきました。

あと、消費税は、個人事業の場合2年前の課税売上高が1000万円を超えた場合、消費税を納める義務が生じるとかで、そうなると提出しなければならないものらしく。

書くところはこれくらいだったと思います。

青色申告ってメリットあるの?

開業届を出した時点では、白色申告を選択しましたが、よくよく調べてみたら青色申告のほうが良かったのかも・・・と思い始め。

あとで、切り替えられるらしいということで調べてみましたが、この青色申告承認申請書を提出するタイミングがあると書いてありました。

例えば、2017年1月1日~12月31日までの所得については、2018年3月15日にまでに確定申告を行わなければなりません。

ということは、2017年の所得から青色申告を適用させようとするなら、2017年3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければならないことになるそうで。

つまり、今、青色申告承認申請書を提出しても、2017年の所得には適用されないということになり、2018年の所得からということになります。

ちなみに青色申告のメリットは

  • 65万円の特別控除
  • 赤字の場合は3年間繰り越し可能
  • 家族へのお給料が全額必要経費にできる
  • 30万円未満の減価償却資産は取得した事業年度において経費として扱える
  • 自宅を事務所にしている場合は家賃や光熱費の一部を必要経費として差し引くことができる

やっぱり、した方が良かったですよね。今年は間に合わないから次の確定申告をするときに、一緒に青色申告承認申請書を提出しよう・・・。

ただ、気になるのが複式簿記・・・という文字。会計、分からない・・・。

損益計算書?貸借対照表?決算書?

青色申告・・・、ハードル高し!ですね・・・。

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